会社設立(法人設立)

1.会社(法人)を設立するということは?

会社を設立すると「節税」ができるかもしれません。。弊事務所では、個人事業を会社化(法人化)するにあたり、様々な検討を行っております。

また、個人事業を会社にしたことにより、結果として支出が増えてしまった、というようなことがないようしなければなりません。
弊事務所では、エクセルによるシミュレーションも行いながら、顧問先様にとって最適なかたち(個人が良いのか、会社が良いのか)を考えます。

次のような方はご相談ください。

  • 事業開始後、売上が順調に上がってきたが、会社にするタイミングが分からない
  • 現状で会社を作った場合の、具体的な節税金額を教えて欲しい
  • 会社を設立して、取引先からの信用をアップしたい
  • なるべく費用負担を抑えて会社設立をしたい
  • 会社を作ったら社会保険に入らなければいけないと聞いたが・・・
  • 給与と社会保険の両方の負担を考えてシミュレーションをして欲しい

2.会社設立(法人設立)のメリット・デメリット

会社設立には、メリット・デメリットがあります。おおまかな内容は次のとおりです。

個人事業と法人のメリット・デメリット

  個人事業 法人
設立手続き・その後の登記費用 メリット デメリット メリット デメリット
設立手続き・その後の登記費用 登記が必要ないため費用負担がない 信用力に欠ける 社会的信用につながる 登記費用がかかる
所得の分散化 青色専従者給与等により親族へ給与を支払うことにより、利益を分散し、所得税の税率を抑えられる 給与を受け取る親族は、原則として副業は認められない。また、配偶者控除は適用できない 他に給与収入がある家族役員への給与支払も可能
給与所得控除 自分自身に給与を出すことはできないため、給与所得控除を使うことができない 社長個人へ給与を支払うことにより給与所得控除を適用できる
交際費 交際費の金額制限がない 事業に直接必要のある交際費のみに限定されるため否認されやすい 経費になる範囲が個人より広い 交際費の金額制限(中小企業は年800万円)がある
退職金 家族へ退職金を支払うことができない 家族役員に対しても退職金を支払うことができる
均等割 個人事業で赤字の場合、原則として事業に関する税金は発生しない 赤字であっても固定の税金(最低年7万円)が発生する
損益通算 個人事業が赤字の場合、他の不動産所得や給与所得と損益通算できる 個人所有の不動産所得や給与とは損益通算できない
赤字の繰り越し 個人事業の場合、赤字は3年間しか繰り越せない 法人の場合、赤字は9年間繰り越せる
青色申告特別控除 青色申告で、複式簿記等により記帳を行っていれば65万円(または10万円)の所得控除が受けられる 法人には青色申告特別控除制度がない
決算期日 1月1日~12月31日と決められており、変更はできない 自由に決算期間を変更できるため繁忙期を避けることができる
税務調査 税務調査の確率が法人よりも低い 税務調査の確率が個人より高い
社会保険 社会保険の加入義務が原則ないため、費用負担が抑えられる 社会保険へ加入しなければならない
税理士報酬の増加 一般的には、法人より税理士顧問料が安い。 一般的には個人より税理士顧問料が高い。
資金調達 個人事業では信用力に欠けるため、銀行融資が通らない場合がある 個人事業よりも融資を受けやすい場合が多い

上記の様に、検討する項目は多岐にわたりますが、一番の目的は、やはり節税にあります。複数の家族へ給与を支払うことにより、所得を分散し所得税率を抑えることができます。また、給与所得控除もあわせて使えるため、これも節税効果につながります。

是非、検討されることをお勧め致します。

3.個人事業を会社にするタイミング

売上・利益ともに増加したときが法人化のタイミングなのですが、具体的な判断については、色々と考えるべきポイントがあります。

(1)売上高を基準に考えてみる

業種にもよりますが、一般的には年間売上高が2,000万円から3,000万円を超えたあたりで、会社設立を検討される方が多いと思われます。
例えば、小売業で商品の原価率が70%の場合、売上3,000万円で粗利が約900万円出ます。ここから家賃等の諸経費を引くわけですが、そうすると、それなりの課税所得(利益)がでるはず。これから売上が伸びるようでしたら、会社設立を検討すべきです。

(2)利益をもとに考えてみる

個人でコンサルティング業をされている方の場合は、売上のほとんどが利益(課税所得)となっていると考えられますので、単なる売上高のみで判断するのではなく、利益(課税所得)で判断すべきです。

また、会社にすれば信用力アップにもつながると思われますので、この点からもお勧め致します。
ただし、コンサルティング業といった個人事業の場合、売上先との契約を、個人契約を法人契約に切り換える必要がありますので、取引先が大企業等の場合、切り替えが難しい場合もあります。

(3)コスト増加も検討材料に加える

1-社会保険料の増加

個人事業であれば、従業員が5人までは社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなくても良いのですが、法人では強制加入となります。

また、近年は会社を設立すると、社会保険に加入しているか、役所が調査に来ることも多いため、しっかりと加入しましょう。

2-税理士費用等の増加

個人事業を会社にすると、税務調査の確率も上がり、きちんとした会計帳簿を作る必要がありますので、一般的には税理士費用が増えることになります。

また、登記も原則として2年に1回、行わなければならないため、これも費用負担が発生します。

さらに、法人は社会保険に強制加入のため、年数回の手続きが必要となりますが、手続きを自分で行えない場合、社会保険労務士に依頼する必要があり、こちらにも費用が発生します。

4.法人設立(会社設立)業務について

弊事務所においては、会社(法人)設立業務を行っております。会社にされたいお客様は、お気軽にご相談ください。

また、月次顧問契約をセットでお申し込みいただいた場合は、実質報酬無料(登録免許税等の税金負担のみ)で法人を設立致します。併せてご相談ください。

具体的なお手続きは、以下の様に行います。

弊事務所にて会社設立のお打ち合わせ

会社の設立目的や事業目的、役員予定者についてお聞かせください。

また、確認書に必要事項をご記入いただきます。

確認書、個人印鑑証明をお送りください

必要事項を記入した確認書と一緒に、個人印鑑証明と一緒にお送りください。

また、法人印の作成も合わせてお願い致します。

各種書類の押印

会社設立に必要な定款等に押印いただきます。

資本金の払い込み

資本金を振り込んだ通帳コピーをお送りください。

登記書類を法務局へ提出

司法書士が上記書類一式を法務局に提出します。提出から約2~3週間程度で登記が完了します

お手続き完了

会社設立登記の書類一式をお客様に書類一式をご返送いたします。

※1 会社設立後は税務署に様々な届出書を提出する必要があります。これらの手続きも必要があれば、別途有料にて、弊事務所が行います。

※2 社会保険に加入される方は、低廉な報酬でお手続き頂ける、提携社会保険労務士をご紹介しております。ご希望の方はお申し出ください。

※3 会社設立業務は、登記の専門家である司法書士(提携司法書士)が行いますので、最後まで安心してサポートさせて頂きます。

※4 会社設立登記の完了までは、ご相談から2週間~1ヶ月程度かかります。余裕を持ってご相談ください。

※5 実質報酬無料での法人設立をご希望のお客様については、その後、月次顧問契約の締結をお願い致しております。

5.費用・報酬について

費用ページの「法人設立」をご覧ください。

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