税理士 石橋將年(いしばしまさとし)
最近、お客様に「国外財産調書の見直し・確認について」という文章が税務署から届くようになりました。今回はこの書類についてご説明していきたいと思います。
国外財産調書とは?
国外財産調書とは、国外に保有している財産についての情報を記載した書類です。日本国外に5,000万円を超える財産をお持ちの方は、毎年3月15日までに、この書類を税務署に提出しなければなりません。
その国外財産調書には、主に以下の情報を記載することになっております。
- 財産の区分・種類
- 財産の用途
- 財産の所在場所
- 金額等
税務署は、これらの情報を集め、海外財産の収入についても、きちんと確定申告がされているのか、海外財産について相続税の申告がされているかをチェックします。顧問先様に届いている「国外財産調書の見直し・確認について」は、以前提出した国外財産調書について、間違いや記載漏れがあると思われるから、自主的に修正して提出し直してくださいね、という性格のもので、税務調査と異なり、あくまで行政指導として送られるものです。(もちろん、間違っていない場合でも送付されてくることはあります)
間違いが多い部分とは?
主な修正点としては、財産の所在地の記載漏れが多いようです。特に海外にある銀行預金については、支店名とその支店住所まで記載しなければなりません。(分からないようであれば、現地の方に何とか調べてもらうしかないでしょう)アメリカやオーストラリアでは英語表記のため、日本人にもある程度理解できるかと思うのですが、英語圏以外の財産については、どう表記するのでしょうか・・・。
この「国外財産調書の見直し・確認について」が、税務署から届いたということは、記載もれや間違いがあると考えられますので、税務調査等がある前に、早めに修正して提出することが大切です。(内容が間違っていない場合もありますので、ご不安であれば税務署の広域担当にお電話すれば、ご指導いただけます)
なお、今後ですが、平成27年3月15日提出以降の分の国外財産調書については、きちんと提出しませんと罰金等の処分がありますので、注意が必要です。海外財産に関する収入についても、きちんと確定申告をいたしましょう。
※本記事についてのご質問には、お応えしておりません。予めご了承ください。