利子所得について

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税理士 石橋將年(いしばしまさとし)

今回は利子所得についてご説明していきたいと思います。

利子所得とは何か?

利子所得とは、何でしょう?

利子所得とは、文字通り「利子による収入」です。日本国内に預金を預けてある方は、預金利息をお受け取りだと思います。この預金利息は、源泉税が自動的に控除されますので、確定申告の必要はありません。なのに、所得税法においては「利子所得」という名前の所得が存在しています。これは何でしょう?

これは「国外銀行に預けてある預金利息」です。例えば、オーストラリアの現地銀行に預金利息です。現地では、定期預金について、4%から6%といった、高い利率で運用益を得ることができます(為替リスクはありますが)。この利息について、日本で「利子所得」の申告をしなければなりません。

どのように税務申告するのか?

利子所得は総合課税ですので、給与所得や不動産所得と合算して、所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。また、利子所得は、他の所得と異なり、唯一、必要経費が認められない所得でもあります。(これはおかしいと思うのですが・・・)

利子所得について確定申告をする際、注意したい点が「外国税額控除」です。これら現地銀行の預金は、日本と同世に、源泉所得税が控除されている筈です(オーストラリアは10%が控除されています)。この控除された税金は、日本の確定申告の際、「外国税額控除」により、一定額を控除することができます。これにより二重課税を排除している訳です。

さらに、注意が必要なのは、国によっては非居住者(外国人)であることを、現地税務署に届け出なければ、源泉税が控除されません。つまり、現地で確定申告が必要となってしまうのです。

国外財産調書にも忘れずに記載しましょう

平成25年確定申告により、国外財産調書制度が始まりました、海外に一定額以上の財産をお持ちの方は、国外財産調書を税務署に提出しなければなりません。海外預金を持っているのに利子所得の申告がない。このような方は、税務調査の対象になるかもしれません。

少し前は、海外預金は利息が割高のため、富裕層の方が、競って銀行口座を開設し、預金を預けました。しかし、近年は為替リスク、国外財産調書制度といったマイナス要因が目立ち、海外の現地銀行に預けるメリットが少なくなっている気が致します。

海外預金の利率だけに注目するのではなく、現地税制、税負担、為替リスク、総合的に見ながら投資する必要がありますね。

※本記事についてのご質問には、お応えしておりません。予めご了承ください。