税理士 石橋將年(いしばしまさとし)
中央区日本橋茅場町で開業しております税理士の石橋です。
平成27年度税制改正が可決されました。弊事務所の顧問先様は中小企業ですので、次の点が気になります。
雇用者給与等支給額増加税額控除制度の改正
基準年度の基準雇用者給与等支給額と比較して一定割合以上、国内雇用者に支給する給与等支給額を増加させた場合に、支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度)できる措置が、平成30年3月31日まで、適用が延長されました。雇用促進税制税制と異なり、事前の手続きなく適用できる制度なので、従業員様を増やしている企業様は、必ず適用を検討された方が良いかと思います。
特定中小企業者等の経営改善設備取得の特別償却等
経営改善設備を取得して、認定経営革新等支援機関等により、法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言を受ければ、特別償却または税額控除を受けることができます。(改正により期限が平成29年3月31日まで延長されました)
上記の他にも、欠損金の繰越控除の改正、法人税率の改正等、様々な改正があります。適用忘れのないよう、顧問先様にお伝えする必要があります。
近年の税制改正は適用開始時期がバラバラで、開始時期を管理するのがとても難しくなっています。疑問点は、顧問税理士に随時ご質問いただければ幸いです。(それが顧問税理士の存在価値だと思っております)
※本記事に関する無料相談はお受けしておりません。あらかじめご了承ください。