司法書士の確定申告のポイント

このページでは、司法書士先生の確定申告についてご説明しています。

司法書士の税務は、弁護士先生と共通する部分が多いため、本ページでは弁護士先生と異なる部分のみを記載しています。
そのため、全般的なことは、下記のページでご確認ください。

「弁護士の確定申告のポイント」

「弁理士の確定申告のポイント」

※平成29年時点での税制に基づいてご説明しています。税制改正等で内容に変更があるかもしれませんので、詳細な内容は税理士等の税務専門家にお問い合わせください。

立替期(印紙・登録免許税)が多い

司法書士先生の場合、弁理士先生と同じく、立替金が多いのが特徴です。

具体的には、印紙と登録免許税が多いと思います。
これらは、弁理士先生と共通する部分が多いと思いますので、そちらをご覧ください。

「弁理士の確定申告のポイント」

弁理士先生と違い、司法書士先生は案件数が個人・法人含めて多いですので、立替金管理が大変だと思います。
ぜひ、会計ソフトを導入されて、また、複数の通帳を使い分けて効率化を図ってみてください。

なお、立替金経理しませんと、売上にされてしまう可能性があります。
所得税法基本通達204-11には、そのことがうたわれています。

(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)

204-11 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金の支払者が、同号に規定する者に対し委嘱事項に関連して支払う金銭等であっても、当該支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、同項の規定は適用しない。

国税庁の下記解説にもあるように、本来の売上(報酬)と、立替金(印紙)とをきちんと区別しませんと、「明らかにしていない!」と税務署に怒られてしまうかもしれませんので、お気をつけくださいね。

嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い

 

交通費等も原則として源泉徴収の対象とする

法務局へ登記申請に行かれる際は、主に電車をお使いだと思います。
(最近は電子申請が多くなったといっても、まだまだ多いと思います)

この交通費ですが、依頼者が直接支払うのであれば、売上にはなりませんので、源泉所得税の対象とする必要はありません。
当然、消費税もかかりません。

ですが、例えば法務局へ行くための電車代は、自分で払うわけですから、例え実費を請求していても源泉所得税の対象としますし、消費税の対象にもします。

私が、ある若い司法書士先生から請求書を頂いたときに、交通費名目の金額(5,000円)を、このように処理していなかったので、そのことをお伝えし、訂正して頂いた事があります。
小さな金額ですが、件数が多くなりますと無視できない金額になりますので、お気をつけください。

 

過払い金ブームが終わり、最近は相続案件が増えている。
そんな司法書士先生も多いと思います。

個人宛ての売上請求書を、全て会計ソフトに入力するのは大変ですが、最近は銀行口座から自動取り込みしてくれる会計ソフトも増えています。
ご自身で確定申告されている司法書士も多いと思いますが、ぜひ早めに準備して、確定申告を乗り切ってください。