養子がいる場合の相続は?

質問

亡くなった父(被相続人)には、母(配偶者)、私(長男:実子)の他に、養子が1人います。
養子がいる場合、相続はどのようになるのでしょうか?

回答

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税理士 石橋將年(いしばしまさとし)

相続の場合、養子は実の子供と同じように考えます。
ですので、法定相続分はつぎのようになります。

  • 配偶者・・・1/2
  • 長男・・・1/2×1/2=1/4
  • 養子・・・1/2×1/2=1/4

 

養子は、相続の法律では、実の子供と同じように取り扱うこととされています。
また、養子は、「普通養子」と「特別養子」との2種類に分けられます。
それぞれご説明していきます。

普通養子と特別養子の違いについて

1.普通養子

普通養子とは、実の親子関係を残しつつ、他の方の子供になるということです。

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一般的には、

  • 高齢のお爺さまが、お孫様に遺産を残してあげたい
  • 身寄りのない方が世話をしてくれた方に遺産を残してあげたい

といった理由で、養子縁組をされることが多いようです。
(もちろん、これ以外に様々な理由で養子縁組が行われています)

普通養子の一番の特徴は、「簡単な手続きで養子にできる」ということです。
本籍地の区役所等に、署名押印した届出書を提出すれば、養子にすることができます。

ですので、相続権がない方に、遺産を残してあげたいという方は、まずは遺言書を検討するのでしょうが、普通養子にするという選択肢もあるかと思います。

なお、普通養子になっているかの確認方法ですが、亡くなった被相続人の戸籍謄本を確認します。

  • 「養子縁組日」
  • 「養子の氏名:鈴木一郎」
  • 「養子の従前戸籍:****」

上記のように、亡くなった被相続人の戸籍謄本には、誰を養子にしているかが表示されます。
表示がなければ、養子がいない、ということです。

また、当然ながら、養子になった側の方の戸籍謄本にも、同じように、養子になった情報が記載されます。

ですので、養子にした方、養子になった方、いずれかの謄本で養子の情報が分かります。

 

2.特別養子

特別養子は、本当の子供のように扱う養子、ということがいえます。
 
といいますのも、特別養子になった場合、その養子にする方は、実の両親と親子関係がなくなってしまいます。
イメージとしては、大変表現が悪いのですが、ご両親がいらっしゃらないお子様が、お子様がいらっしゃらない夫婦に引き取られる、といった場合が想定されます。
 
特別養子は、実の両親と親子関係がなくなってしまいますから、きちんとした手続きが必要になります。
具体的には、家庭裁判所への申立が必要、養子は申立時点で6歳未満でなければならない、養親は婚姻関係でなければならず、かつ片方が25歳以上、もう一方も20歳以上でなければならないといったように、普通養子縁組よりも条件がかなり厳しくなっています。

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なお、特別養子の場合も普通養子の同じように、戸籍に養子関係である旨が記載されます。
(特別養子の方の場合は、特別養子の関係である旨が表示されてしまいます。この辺りは、分からないように配慮して頂きたいのですが・・・)

 

普通養子にしても、特別養子にしても、相続手続きにおいては、実子と同じように取り扱います。
ですので、遺産分割協議の話し合いには、養子も参加しなければなりませんし、養子を除いて話し合った遺産分割協議は無効となります。

養子が、実子と面識があれば良いのですが、ないという場合も、まれにあります。
理由があって養子にされる場合は、最低限、実子の方とご面識がある方の方が、後々のトラブルがなくて良いと思います。

 

※本記事に関するご質問には、お応えしておりません。予めご了承ください。