業務内容

当税理士事務所の特徴は、

「限られたお客様にできるだけのお手伝いをする」

ということです。

税理士の仕事というのは、極めて属人的な部分があります。
それは、多くの実務経験を積む必要があるからです。

記帳代行や法人決算だけをするなら、事務所の職員や、あまり経験を積んでいない税理士先生でも、普通に行えるでしょう。
※言い換えれば、これらの業務では、あまり税理士の差というものはないと思います。

ですが、難しい税務処理や、長期計画を建てる場合は、税理士の経験によって差が生まれると思います。

また、単に実務経験を積むというだけではいけません。
税理士は、お客様に対して誠実である必要があります。

経験ある税理士が、誠実に対応するためには、税理士とお客様とのご相性が大切になってきます。

そのため、弊事務所では、全てのご相談を受けるのではなく、ある程度、分野を絞り、かつ、税理士とお客様とのご相性を考え、お手伝いをしていきたいと思います。
それが、お客様の繁栄につながると思っています。

「業務内容(目次)」

 1.法人(会社)の方へ

 2.個人の方へ

 3.不動産オーナーの方へ

 4.相続・贈与について

 5.執筆業務・講演業務について

1.法人(会社)の方へ

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例えば、ある社長様が税理士に次のような質問をしたとしましょう。

「毎月のお給料を、現在の100万円から50万円に下げたいけれど、何か問題ありますか?」

これは単純なようで、結構奥が深い問題です。
私であれば、次の項目を挙げて、一つ一つお聞きしていくでしょう。

  1. 定期同額給与の問題
    役員給与は原則年1回しか変更できない
  2. 法人税と所得税のトータルの負担額について
    会社の税金(法人税)が増えて個人の税金(所得税)は減る
  3. 退職金が減ってしまうかもしれない
    最終月額給与で退職金を決めている場合は、退職金が減る可能性あり
  4. 死亡退職時の相続税への影響
    社長が亡くなった時、社長が持っていた株式の価値が死亡退職金の過多で変わる
  5. 相続税の納税ができるのか
    死亡退職金が減るかもしれないので、子供達が相続税を納税できるのか?
  6. 社会保険料の負担がどれくらい減るか?
    お給料を下げたら、お給料から天引きされている社会保険料が減る
  7. 年金の受取額への影響は?
    お給料が高すぎると、年金受取がストップされる
  8. 社長の生活費は足りますか?
    個人的なローン返済、生活費等は大丈夫ですか

1~5は、主に税金の問題です。
お給料を下げれば会社の税金が増え、個人の税金は減ります。ある程度の経験がある税理士であれば、そのバランスを見てくれるでしょう。
更に経験のある税理士であれば、社長様がお亡くなりになった時の相続税についても考えてくれるかもしれません。
社長が亡くなった時は、会社は「死亡退職金」を遺された家族に支給できます。
この死亡退職金は、税金が優遇されていますが、お給料を下げすぎると、もらえる退職金も減ってしまう可能性があるんですね。
(最終報酬月額で退職金を決めている会社の場合は、減ってしまう可能性があります。)

また、6~7は社会保険の問題です。
税理士は税金の専門家ですから、社会保険については存じあげない方も多いと思います。
ですが、社会保険の知識を(最低限でいいですから)税理士も知っておく必要があります。
最近特に多いのが、「お給料をもらいすぎていると年金をもらえない(または減額される)」という問題です。
この問題をご存じない社長様も多いですから、税理士の方で社会保険制度の概要を知っておくべきでしょう。

最後に8の問題です。
これは知識の問題ではありません。
税理士が社長様を本当に心配しているのであれば、自然と出てくる言葉だと思います。
毎月、100万円をもらっていた方が、いきなり50万円に下げると、当然、生活費が足りなくなると思います。
会社はお給料を年に1回しか変更できませんから、もし足りない場合は会社から借りる形になり、その場合、会社は社長から利息を取らなければならなくなります。
ですので、「なぜ50万円にするのか?」「生活費は本当に足りるのか」について、ある程度プライベートに踏み込んででも、お聞きする必要があると思います。

税理士という仕事は、色々な点(知識)を一本の線にまとめる仕事です。
勉強すれば点(知識)は身につきます。ですが、この点と点を線にする作業には、実務経験が求められます。

この8つの項目は、あくまで一般的な例になります。
引き出しが多い税理士であれば、さらに色々な項目が挙がってくるでしょう。
この引き出しの多さと、お客様を心配する気持ちが、税理士の価値、実力だと思っています。

2.個人の方へ

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個人の方が税理士に依頼される場合は、主に次の2つになるかと思います。

  ・個人事業の確定申告

  ・個人の確定申告(住宅ローン控除・不動産売買等)

個人事業の確定申告では、きちんと帳簿をつけると、青色申告特別控除(65万円控除)を使うことができます。

また、不動産を売却された方は、(譲渡所得の)確定申告が必要になります。

不動産の売却で利益が出た場合は、原則として約2割の税金が発生します。
(これを譲渡所得税といいます)
この計算は、税理士の経験・知識によるところが大きいため、一般の方が計算されるよりも節税できるかもしれません。

 単に、売った金額から買った金額を引くだけではなく、税理士の知識によって、色々な特例制度を使うことができるからです。

3.不動産オーナーのお客様

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「不動産」と「税金」とは、切っても切れない関係にあります。

例えば、不動産投資を始めるために、不動産業者から土地・建物(賃貸アパート)を購入するとしましょうか。

そうすると、まずは購入時に、司法書士(不動産登記の専門家)に、登録免許税を払います。
(司法書士は、登記するために、登録免許税を法務局に納めます)

また、契約書に印紙を貼らなければなりません。
(これも印紙税という税金です)

そして、建物には消費税が課税されますので、消費税分を上乗せした金額が売買代金となります。

さらに、不動産を購入してしばらくすると、役所から不動産取得税を納めてください、という通知が来ます。
(不動産取得税は、不動産を取得した人が払う税金です)

そして、賃貸収入については、所得税がかかりますので、所得税の確定申告が必要になります。

さらに翌年になると、固定資産税の納税通知書が届きます。
(固定資産税は、その年1月1日現在の不動産の所有者が支払う必要があります)

最後に、不動産を売却したときも、売却益に譲渡所得税という税金がかかります。
(5年超保有していた不動産の場合は、売却益の約2割の税金がかかります)

よく、「不動産は税金の塊(かたまり)である」と言われます。
不動産という一つの財産に、これだけ色々な税金がかかるのです。

ですが、税金がかかるということは、それだけ工夫の予知があるということです。

例えば、経費の計算を工夫することによって、毎年の所得税が減らせるかもしれません。
具体的には、建物の減価償却費を工夫する、修繕費をできるだけ経費にできるようにする、といったようにです。

また、固定資産税にも注意が必要です。
固定資産税という税金は、確定申告と違って、役所が勝手にかけてくるのですが、その計算に、ごく希にですが間違いがあるんですね。
住宅地なのに住宅地になっていない、通路なのに通路として認識していない、といったようにです。

4.相続・贈与について

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相続・贈与については、長期的な視点(10年~20年単位)で考える必要があります。

大手税理士事務所では、退社や配置転換により担当者が変更となることが通常ですが、弊事務所では税理士は一人だけですから、担当変更もありません。
過去の家族関係の経緯なども踏まえつつ、様々な角度から検討することができます。

 

5.執筆業務・講演業務

執筆業務・講演業務をご依頼される際は、下記リンクのページからお申し込みください。
なお、税理士自身の繁忙期、主要業務のテーマに沿わない場合は、お受けできない場合もありますので、予めご承知ください。

https://www.ishibashi-blog.com/

 

当事務所では、「限られたお客様に、できるだけのお手伝いをする」を目標に掲げています。

そのため、ご相談をお受けできない場合もございます。
詳しくは「ご相談・ご依頼」のページをご覧ください。