記帳代行(不動産オーナーのお客様)

1.記帳代行サービス

(1)サービスの概要

個人で不動産をお持ちの方は、毎年3月15日までに確定申告をする必要があります。
ですが、その際は、きちんとした会計帳簿を作成し、一定期間保存することが法律(所得税法)で決められています。

また、平成26年1月より、白色申告をされている方の記帳義務が拡大されました。
今までは、年間所得が300万円以下の方で白色申告の方は、記帳を省略できるとされていました。
しかし、法律改正により、不動産オーナー様の全てに記帳義務が発生してしまったのです。
そのため、税務調査も見据え、今まで以上にきちんとした会計帳簿を作成する必要があります。

弊事務所では、お客様のご要望により、不動産オーナー様のための記帳代行サービスを行っております。
次にあてはまる方はご相談ください。

  • いくつも不動産を所有しているが、複式簿記による会計帳簿を作成し、65万円の青色申告特別控除の適用を受けて、税金を安くしたい。
  • 青色申告による帳簿記入をして、家族に給与を支給したい(白色申告では家族に対する給与の上限があります)。
  • 修繕費等で赤字になりそう。青色申告による正しい記帳を行って赤字を繰り越したい(青色申告等の要件を満たせば、赤字は最高3年間繰り越せます)
  • アパートを数棟保有しているが、記帳代行が負担になってきた。
  • たまっている領収のうち、どれが経費になる分からない。税理士にまとめて判断してもらいたい。
  • 会社勤めのため、家賃や領収書等を整理集計する時間がない。
  • 万が一の税務調査があったときのため、正しい帳簿をつけたい
  • 年に1回ではなく、毎月の収支報告書を作成して欲しい

2.ご準備いただく資料について

まずは、オーナー様の方で資料をご準備いただきます。
毎月の収支をご希望の方は、毎月資料をお送りください。
また、年1回の確定申告のみのお客様につきましたは、確定申告期限(3月15日)がありますので、1月下旬くらいまでに、まとめてお送りください。

お送りいただく資料の一例

  1. 収入関係
    • 家賃明細
    • 入退去の資料
    • 不動産用通帳のコピー
  2. 経費関係
    • 固定資産税の支払資料
    • 火災保険、地震保険等の支払い明細
    • 修繕費等の明細
    • ローンの返済予定表(借入金で建てられた場合
    • その他不動産について支払った資料

また、領収等を整理するお時間がないようでしたら、封筒にまとめて入れていただき、弊事務所にご郵送ください
必要なもの、不要なものを整理し、ファイリングしてご返却させて頂きます。

3.費用・報酬

費用ページの「記帳代行(不動産オーナー)」をご覧ください。